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死後離婚HEADLINE

配偶者の死亡と姻族関係の終了

「夫と一緒のお墓や先祖代々のお墓に入りたくない」と夫が亡くなった後、籍を抜く方が増えてきているそうです。

   

このように、配偶者の死亡後に婚姻関係を解消することを「死後離婚」と呼んでいます。同じ「離婚」でも夫婦が存在している場合と違い、民法第728条により対応します。

@姻族関係は、離婚によって終了する。
A夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

正式には「姻族関係の終了」ということになりますね。年金受給権や親子関係は変わりません。ではなぜ、配偶者が死んだ後に、法的には意味のない(メリットもデメリットもない)離婚をするのでしょうか。


最大の理由は「亡くなった配偶者の両親や兄弟と仲が悪い」点でしょう。たとえば、夫の存命中義父母と同居しており、他にこの義父母の扶養義務者がいないなど特別な事情がある場合、家庭裁判所の決定などで、夫の死後も義父母の扶養義務を負うというケースがありえます。

折り合いが悪い義父母の面倒を、どうして私が見なくちゃいけないの!」ということで、妻と子供が姻族関係を終了させ、面倒を見ない・あるいは夫の墓の面倒も見ないなどということですね。

このようにすると「気持ち」の面でのメリットはとても大きいと思います。


配偶者が亡くなってから離婚することの善悪を考えることは難しいのですが、やはり日ごろから「話し合う」という習慣を持つことが夫婦問題解決の唯一の方法だと思います。夫婦の問題は、どちらか一方が100%悪いということはほとんどありません。境界性パーソナリティ障害や統合失調症など脳の病気の場合は別にして、「話し合う」ことが大切だと思います。


自分が死んだあとが心配な方は、お気軽にご相談ください。