マンション管理組合や自治会の理事は1年交代が大半を
占めています。そうすると、いざ理事長・会長になった場合
何も知らずに就任したり、奥さんに任せきりになったりします。
最近ではそういった場合でも免責されないケースが急増中。
いざという時対応できるよう、当サイトをご利用ください。
管理に関する法律や対応方法など、無料で公開しています。
|
 |
マンション管理組合と自治会
・自治会と管理組合はどう違うの?
管理組合は区分所有者の集まりであり、管理対象物の維持管理を目的とした組織です。これに対
し自治会は町内会とも呼ばれており、同じ地域に居住する住民の互いの親睦を図るとともに地域生
活の向上を目的とするコミュニティです。
このように管理組合と自治会とは性格が異なるものですが、相対立するものではありません。むし
ろ自治会の目的である地域とのコミュニケーションを育成することはマンションの居住者にとっても
必要であるばかりか、管理組合の円滑な運営にもプラスになるものであるといえます。
・自治会活動への参加
マンションには組合員だけでなく貸借人の居住者が増加している現状からみて、マンション内のコ
ミュニティの育成によって快適なマンションライフの維持向上を図る必要性はますます高くなっており、
自治会活動についても前向に対応することが望まれます。
特に管理組合の運営を役員任せにしないで、一人でも多くの人に参加してもらい管理組合を活性化
するとともに、集合住宅でのルールを守り居住者の生活管理を円滑に進めていくためには、各種のイ
ベントなどを通じて人的交流を積極化する必要があります。
そうした観点からもマンション内での自治会活動は管理組合活動と相互補完する機能を有している
といえるでしょう。
・自治会と管理組合の兼務
ただし、管理組合は共有財産の管理団体であり、親睦を目的とする任意団体である自治会とは目的
および構成員も異なるため、それぞれの規約で組織の目的、業務の内容、構成員、運営経費の徴収・
使途などについて規定しておく必要があります。 問題はマンションの一部にみられる管理組合が自治会の業務を包含している場合の取扱いです。
この場合には次のような措置を管理規約で規定しておく必要があります。
1理事長等の役員が自治会長の役を兼務すること
2マンションに現に居住している組合員以外の貸借人も自治会活動に参加できるようにすること
3自治会活動に必要な費用については、自治会費として管理費、修繕積立金等とは区分して処理
すること
4地方自治体等からの連絡や消防・防災訓練等などは管理業務の一部として対応することが適当
であること
新標準管理規約(マンション運営の最高規範)では、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配
慮した居住者間のコミュニティ形成」を規定しています。
なお、マンションによってはマンション内部で単独の自治会を組織化するのではなく、地元の町内会に
加入する場合があります。この場合には、個々の住戸で加入する場合と、管理組合が団体として加入す
る場合とがありますが、地域とのコミュニティを考慮すると管理組合で加入することが望まれます。
当サイトはリンクフリーです。どうぞご自由に。
このページの先頭へ
1616BBS 無料掲示板/
|