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強制入院・措置入院・医療保護入院
精神科への入院


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「家族が事件を起こす前に」あるいは

「家族が自殺する前に」対応する方法

についてはあまり(ほとんど)知られて

いないのではないでしょうか。ここでは

それらを未然に防ぐ方法を説明します。


ーたとえばー

 高齢の親が息子の暴力に手を焼き、寝ている間に殺してしまった、などという場合

未然に防ぐことはできなかったのでしょうか。その息子が精神科にかかっていたとすれば、

代わりに病院(精神科)に連れて行ってもらうことも可能なのです。人権侵害を防止する

ために、どうかこのページを最後まで確認のうえ自己責任でご利用ください。



   


   精神科と入院

   入院に限らず、精神科での診療は医療法の他、精神保健福祉法にのっとって行われなければなりません。その点が通常の病気や

   ケガと大きく違うところです。たとえば、友人の面会などは一般の病気なら比較的自由なのですが、精神科の場合は精神保健法53条

   により病状・あるいは入院の有無について病院は回答することができません。どうしても知りたければ家族に確認するしかないのです。

   入院施設のある病院の場合、開放病棟と閉鎖病棟という2種類の施設があります。可能な限り開放病棟で処遇すべきなのですが、

   症状が重く、他人に暴力を振るったり、自殺等危険が大きい場合などでは精神保健指定医の診察を受けた上で、患者の保護および

   治療のため、精神保健福祉法に従った手続きを行い閉鎖病棟に入院させることもあります。

  




   精神科への入院は一般的に以下の種類があります。

   1.任意入院

             これは通常の病気と同じです。自分の意思で行います。簡単にいえば「自分が病気である」という認識がある場合です。

   2.医療保護入院

             精神保健福祉法には「精神障害者で、医療及び保護のために入院を要すると精神保健指定医によって診断された場合、

             精神病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者または扶養義務者の同意により、精神科病院に入院させることが

             できる
」と定められています。うつや統合失調症などの病名がはっきりしている場合に、資格をもった精神科医と保護者の

             同意により入院させることができます。

   3.措置入院

             保護者の同意がなくても強制的に入院させることができる制度です。精神保健法の条文にはこうあります。

             都道府県知事は、規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院
             させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の
             設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
 
             つまり措置入院は都道府県知事の命令による入院なのです。実際に知事と面談するわけではありません。 法令上の強制

             力が強いということです。それだけに規制も多く、二人以上の精神保健指定医の同意が必要となっています。通常は病院に

             2人の指定医が派遣されますが、一方でも入院反対であれば入院とはなりません。


   4.応急入院

             今すぐ入院させなければ、その者の精神障害の医療及び保護を図る上で著しく支障があるのに、上記の入院形態がとれな

             い場合、応急入院指定病院であれば、精神保健指定医の診察を受けて72時間まで、本人の同意がなくても入院させることが

             できる制度です。




  では、そんな病気で入院される方が多いのでしょうか。他人への危害という点では統合失調症あるいは境界性人格障害があげられます。また、

  自殺の危険性といえば圧倒的にうつ病といえるでしょう。 


  以下、入院の方法についてです。

  たとえば、高齢の両親が精神病の子供と暮らしていたとしましょう。子供が暴れだした場合に親が力づくで子供を抑えられません。かといって警

  察を呼ぶほどではない場合に、親の代わりに「患者」を病院に連れて行ってくれるのが「民間救急隊」という業者です。突然電話しても家庭の事

  情などが分かりませんから対応は無理なので、事前にかかりつけの医師と相談して、入院先や費用など、必ず確認しておいてください。

  「民間救急隊」のキーワード検索で、お近くの業者を確認できます。






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