マンション管理組合の役割・組織・権利義務関係について
管理組合の意義・管理会社について・管理組合の業務・総会と理事会、理事長
高層住宅管理業協会 |
・管理組合の意義
区分所有法では、区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理
を目的とする団体を構成することとしています。この団体について、法律では管理組合
という名称は用いていませんが、実質的には規約等に基づいて区分所有者全員を構成
員として組織された管理組合と同じものをさします。つまり区分所有者全員を構成員と
する団体である管理組合が区分所有建物等の管理の主体となります。
建物等の管理は、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、管理
者を置くという方法によって行うべきこととされています。
管理は区分所有者全員が団体を構成して行うのですが、その管理業務を全員で実行
することは困難ですから、法は管理者を選任して、管理業務を実行されることができる
こととしています。
規約で管理組合の理事長を管理者と定めているのが一般的です。
・管理会社について
管理組合と管理者は、区分所有法の定める管理の仕組みですが、管理会社は、同法
上の制度ではありません。
管理の具体的な業務執行は、管理者がそのすべてを実行し、または各区分所有者が
分担して実行することもできますが、通常のマンションでは、それは不可能な場合が一般
的です。また、管理業務には専門的・技術的なものが含まれていますから、管理業務を
一括して、または、その一部を管理会社に委託して行うのが主流になっています。
つまり、管理会社は、管理の主体である管理組合と締結した管理委託契約に基づき管
理業務を行う者ということになります。
なお、管理業務を一括して管理会社に委託する場合においても、組合員全員が管理組
合を構成して管理を行うものであることには変わりありません。管理に関する意思決定は、
規約または集会の決議によって行われ、管理者がそれを実行するのであって、その管理
者が実行する事実行為としての業務を管理会社に委託するにすぎません。
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・管理組合の業務
管理組合の業務を簡単に説明すれば、敷地および共用部分の維持管理にあります。
そのため管理組合は、敷地および共用部分の取扱についてのルール(管理組合規約)
を区分所有者の集会(総会)によって決議し、あわせて、管理者(管理組合理事長)およ
び役員を選任します。
次に管理者である理事長は管理組合の執行機関として管理組合規約及び集会の決
議に基づいて、必要な手段を講じることになります。
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます)では、この点につい
て「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団
体(これがマンション管理組合です)を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開
き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」と規定しています。
この区分所有法に基づいて、管理組合は、管理規約を定めます。
管理規約に規定する管理組合の業務は、それぞれの管理組合によって表現等若干の
違いはありますが、新標準管理規約(単棟型)では以下のように規定しています。
1 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びご
み処理
2 組合管理部分の修繕
3 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
4 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
5 適正化法に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
6 修繕等の履歴情報の整理および管理等
7 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
8 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認
められる管理行為
9 敷地及び共用部分等の変更及び運営
10 修繕積立金の運用
11 官公署、町内会等との渉外業務
12 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
13 防災に関する業務
14 広報及び連絡業務
15 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
16 管理組合の消滅時における残余財産の清算
17 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
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・総会と理事会・理事長
管理組合は会社組織のように営利追及を目的とする団体ではありません。しかし組織的
には株式会社に似た要素があります。
管理組合の総会は株式会社の株主総会であり、管理組合の理事長、理事、監事は株式
会社の代表取締役、取締役、監査役になります。このように比較すると管理組合の各々の
役割が理解しやすくなります。注意すべき点は、理事長は他の理事より格段に重い責任が
あるということです。会社組織であればそれに見合った報酬が支払われますが、管理組合
ではそうはいきません。理事長は単なる輪番制でなく、十分な知識と経験が必要です。
管理組合の総会において決議する事項は、区分所有法で次のように定められています。
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議決事項
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決議数
(組合員数および
議決権総数の)
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区分所有法
該当条文
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| 建替え決議に関するもの |
5分の4以上
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(第62条)
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| 規約の設定、変更及び廃止 |
4分の3以上
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(第31条1項)
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| 組合の法人格の取得、解散 |
4分の3以上
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(第47条1項 第55条2項)
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管理対象物の変更または処分
(その形状又は効用の著しい変更を
ともなわないものを除く) |
4分の3以上
ただし、この区分所有法の
定数は規約でその過半数
まで減じられる
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(第17条1項)
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| 管理組合規約に基づく細則の設定、変更または廃止 |
過半数
ただし、規約に別段の定
めをすることができる
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(第39条1項)
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管理対象物の変更または処分
(その形状又は効用の著しい変更を
ともなうものを除く) |
〃
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〃
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| 役員の選任または解任 |
〃
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〃
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| 役員の報酬の決定または変更 |
〃
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〃 |
| 管理費等の金額の決定または変更 |
〃
|
〃 |
| 組合の収支予算の決定または変更 |
〃
|
〃 |
| 組合の収支決算報告 |
〃
|
〃 |
組合の運営または業務執行にかかる
重要な方針の決定または変更 |
〃
|
〃 |
| 組合業務の委託等の決定または変更 |
〃
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〃 |
その他組合員の共同の利益にかかる
重要事項 |
〃
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〃 |
なお団地の建替えについては、別の規定があります。
理事会は、管理組合の運営状況について担当理事および管理員が報告する場であると
ともに、管理組合の必要な事項を決議し、総会に提案する議案を作成するところでもありま
す。また理事会は総会で決議された事項について執行する機関です。
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