| こんな時どうする、マンション管理の基礎知識(FAQ) |
マンション管理において急増している問題が、管理費等の滞納
です。1年交代の場合、自分の代で面倒を背負い込むのは・・・
と考えてしまいますね。
しかし、マンションとはいわば会社のようなものです。滞納は本
来入ってくるはずの収入が消えてしまうこと。多額になれば改装
や修繕もままならないことも。
十分な知識を持って対応したいものです。 |
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Q1:管理費の滞納
何度申し入れても管理費・修繕積立金を支払わない方に対して、給湯を停止
したいと考えています。規約に「管理費等の支払いを1回でも遅延した場合は
給湯を停止できる」という条項があります。(回答は下欄に)
Q2:管理組合理事長
今年1年間管理組合の理事長を拝命しました。私は多忙なので、名義は自分
にしておき、妻が実務を行うことは可能でしょうか。
Q3:管理費滞納者に対する法的手段をとりやすくするために、訴訟提起の要件を
区分所有者の過半数に変更したいのですが。
Q4:マンションを競売落札した方から執拗に管理費・積立金の減額を申し入れてき
ます。訴訟も視野に入れていますが、弁護士費用のことを考えれば悩むところ
です。どうすればいいのでしょうか。
A1:給湯は日常生活において不可欠のものであるため、他の方法を採用すること
が著しく困難な場合でなければ停止できません。ただ、この規約そのものは公
序良俗に反しているわけではないですが。
判例ではこの行為は不法行為と認定されました。
A2:本サイトで説明していますが、理事長職はあくまで個人のものです。簡単な事
務は別にして、管理費の滞納交渉など理事長名で行わねばならないものは自
分でなさるべきでしょう。奥様が行った行為は「表見代理」あるいは「無権代理」
行為として管理組合または奥様に帰属します。奥様が滞納管理費を免除する
と約束すれば、管理組合の意思として判断されることもあります。
A3:規約はマンション管理の最高自治規範ですが、当然ながら法律の下位に属し
ます。規約によって区分所有法と異なる定めができないもの(9項目)に該当す
るので、変更はできません。
A4:最強の対応をお答えします。マンション標準管理規約に基づき、マンションの管理
規約を変更するのです。標準管理規約60条に「管理費等の徴収」という項目があ
りますが、これを規約に取り入れて、未払い金に対する遅延損害金・弁護士費用・
督促費用などを徴収できることにします。そうなれば、相手方は管理組合の弁護士
費用も負担せざるを得なくなり、減額申し入れをシャットアウトできます。
ただ、マンション内の相隣関係を毀損することにもなりますから、運用は十分考慮
が必要です。
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